2020年4月1日から改正等が行われた法令等を共有します。(一部)

法人本部発信

■健康増進法の一部を改正する法律 厚生労働省ホームページ
・屋内の施設で原則禁煙
・20歳未満は喫煙エリアへの立入禁止
・屋内での喫煙は喫煙室の設置が必要・喫煙室は標識掲示

■ 個人の保証人を保護する規定が新設
・ 極度額(上限額)の定めのない個人の「根保証契約」は無効とされることになりました。

■ 雇用保険料の高齢免除は廃止  情報共有サイト記事
令和2年4月1日時点で64歳以上の雇用保険の被保険者について、令和2年4月分より雇用保険料が給与から差し引かれるようになります。3月分までは雇用保険料が差し引かれません。

■ 道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令
すれ違い用前照灯(ロービーム)について、以下の要件に従って、周囲の明るさ(照度)に応じ、自動的に点灯及び消灯する機能を有さなければならないこととします

■レジ袋の有料化  経済産業省ホームページ
2020年7月1日より全国一律でレジ袋が有料になります。プラスチックごみ削減や地球温暖化対策の取り組み。
※同じ処方薬でも院外ではなく、院内処方でレジ袋で受け取った場合は有料化の対象外。院外薬局は該当するが、病院は小売業ではなく、薬の処方も医療サービスの一環とみなされる。
(医療経営企画部からの投稿)

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