保険診療はルールを守り適正な運用をしなければなりません。 保険医、保険医療機関として保険診療、保険請求を行うには、健康保険法等の各種関係法令に基づく必要があり、これらを知らないことは、行政処分を免れる理由にはなりません。
「保険診療の理解のために(令和2年度版)」が公開されましたので共有します。
▼詳しい資料(厚生労働省ホームページ)
・保険診療の理解のために 【医科】(令和2年度版) (配布資料)
・保険診療の理解のために 【医科】(令和2年度版) (スライド資料)
・保険医療機関及び保険医療養担当規則
【抜粋】
○保険医の責務
保険医療機関において診療に従事する保険医は、厚生労働省令(*注)で定めるところにより、健康保険の診療に当たらなければならない。(健康保険法第 72 条)
○保険医療機関の責務
保険医療機関は、従事する保険医に厚生労働省令(*注)で定めるところにより、診療にあたらせるほか、厚生労働省令(*注)で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。(健康保険法第 70 条)
(*注)ここでいう厚生労働省令が「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(療養担当 規則)であり、保険診療を行うに当たって、保険医療機関と保険医が遵守すべき基本的事項を定めたものである。
(医療経営企画部からの投稿)