2020年6月1日よりパワーハラスメント対策が法人の義務となります。

お知らせ

労働施策総合推進法の改正により、2020年6月1日から職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが法人の義務となります。 
また、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の改正により、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止対策も強化されます。

▶「2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!」(厚生労働省資料)はこちら

つきましては、ハラスメントに関する実態等を把握するため、7月にアンケートを実施いたしますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
また、ハラスメントに関する法改正に伴い、就業規則等を順次改訂していきます。

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